2021-02-10 第204回国会 衆議院 予算委員会 第8号
ただ、システム上、私がこれはけしからぬから私学助成を止めろというのではなくて、私立大学の経常費補助金の具体の取扱いについては、私立学校振興助成法に基づいて、私立学校振興・共済事業団法に基づいて対応しておりまして、同大学の令和二年度の取扱いについても、このような法令に基づいて昨年十月の日本私立学校振興・共済事業団の運営審議会において審議され、結論が出たところでございます。
ただ、システム上、私がこれはけしからぬから私学助成を止めろというのではなくて、私立大学の経常費補助金の具体の取扱いについては、私立学校振興助成法に基づいて、私立学校振興・共済事業団法に基づいて対応しておりまして、同大学の令和二年度の取扱いについても、このような法令に基づいて昨年十月の日本私立学校振興・共済事業団の運営審議会において審議され、結論が出たところでございます。
なお、先生御指摘の、御提案のございました都内の私立大学について、例えば、設置、設立を自由にして、一方で私学助成の対象外とするという御提案でございましたけれども、私立学校振興助成法におきまして、例えば学生等の経済的負担の軽減を図るといったようなこともこの法律の目的として掲げているというようなこともございまして、先生の御提案を直ちに実現させていくということについては極めて慎重な検討が必要かな、このように
ほかの公益的な法人にもこういった責務に関する規定はございますけれども、これは義務規定又は努力義務規定双方が存在をしているものと承知をしておりますが、今回の改正案におきましては、私どもが所管する同じく学校法人責務について規定している私立学校振興助成法という法律がございますが、この規定を参考に努力義務規定ということにしたところでございます。
専門職大学に対する私学助成の件でございますけれども、これは学校法人が設置をいたします専門職大学、また専門職短期大学は、私立学校振興助成法上、その経常的経費についてはその補助対象になるというのは御指摘のとおりでございます。
今御指摘のあった点でございますけれども、私ども、現在、学校法人の出資により設立した株式会社に関しましては、その出資比率が二分の一以上である場合には、私立学校振興助成法に基づく財務関係書類を届け出るに当たりまして、その出資の状況の記載を、通知で指導という形で求めているところでございます。
現状においては、内部監査として、監事による監査の義務づけや内部監査組織の整備を推進するとともに、外部監査としては、私立学校振興助成法において会計監査人による監査を義務づけているところであります。
私立学校振興助成法の対象外でもあります高等専修学校ですから、経常費補助について認められていないわけでございますが、全国各都道府県、一部の自治体で、先ほど東京の例も紹介しましたが、設備費補助、生徒への助成、授業料軽減等を行っていただいているようであります。
お尋ねの私学助成とそれから憲法八十九条の関係の問題でございますが、憲法八十九条におきましては、公の支配に属しない教育事業に対する公金の支出を禁じるというものでございまして、私立学校につきましては、学校教育法、私立学校法及び私立学校振興助成法により、学校法人の解散命令など各種の私立学校に対する監督規定が設けられていることから、これらの三つの法律の規定を総合的に判断すれば、憲法八十九条に言う公の支配に属
していくことが重要でありますので、建学の精神に基づき、社会や時代のニーズを踏まえた個性、特色ある教育を行っている私学、私立学校が果たす役割は大きいと認識をしておりまして、お父様は非常に私学の振興に尽力をしてこられましたが、そういう認識も持っているわけでございまして、このため、私立大学の授業料について、国立大学の授業料に一定額を加えた額を上限として減免することとしておりまして、私学助成に関しては、私立学校振興助成法
○柴山国務大臣 助成金について、補助金についてですけれども、御案内のとおり、不適切な運営管理をされた者に対して、補助金というものについて減額あるいは不交付とすることが私立学校振興助成法において定められています。確かにそういうオプションがあります。ですので、入試における不適切な事案が明らかになった際には、まず、この規定に基づいて減額も含めて適正に対処をしてまいりたいというように考えております。
私は、私学助成の根拠法である私立学校振興助成法は、私立学校の経営の健全化を高め、私立学校の健全な発達に資することとともに、学校教育における私立学校の果たす重要な役割を踏まえて、在学する児童生徒、学生の修学上の経済的負担の軽減を図ることをその目的としているわけですから、この目的に照らせば、文部科学省がやらなくてはならないのは、定員割れ大学に対する私学助成を削減することではなくて、私学助成を大幅にふやすことではないかと
○林国務大臣 私立学校振興助成法におきましては、学校法人の設置する大学等の教育条件又は管理運営に適正を欠くなどの場合について、国は、私学助成の減額又は不交付とすることができる、こういうふうにされております。
○畑野委員 私立学校振興助成法の七条では、補助金の増額の規定として特別補助が定められているんですね。これをこうやって減らしていくこと自身が問題ですし、また、一般補助についても今後減らしていこうという話が先ほどの中でありましたけれども、これもやめるべきだということを強く申し上げておきたいと思います。 都市部の定員を絞るということでは効果は出ないと皆さんおっしゃっているんです。
○国務大臣(林芳正君) 今、先生から私立学校振興助成法を御紹介いただきましたが、まさに先生がおっしゃったように、学校法人の設置する大学等の教育条件又は管理運営に適正を欠くなどの場合などについて、国は私学助成の減額又は不交付とすることとできると、こういうふうになっておるところでございます。
○吉川(元)委員 ちょっと関連して伺いますけれども、私立学校振興助成法があります。この第一条、ここには、私立学校への助成の目的として、私立学校の教育条件の維持向上、私立学校に在籍する学生に対する負担軽減を行うことで私立学校の経営の健全性を高め、もって私立学校の健全な発達に資することを目的とする、このように明記をされております。
○林国務大臣 先生が今御紹介していただいたように、私立学校振興助成法には、私立学校の役割の重要性に鑑みて、教育条件の維持及び向上、修学上の経済的負担の軽減、私立学校の経営の健全性の向上、こういうことが書かれているわけでございます。
○大臣政務官(宮川典子君) 私立学校振興助成法におきまして、学校法人の設置する大学等の教育条件又は管理運営に適正を欠くなどの場合などについて、国は私学助成の減額又は不交付とすることができるとしております。
私立学校振興助成法は、こうした役割の重要性に鑑みて、教育条件の維持及び向上、修学上の経済的負担の軽減、私立学校の経営の健全性の向上、これを図ることを目的として、昭和五十年に、先ほど申し上げましたように、議員立法により制定されたものでございます。同法は現在も私立学校の振興には大きな役割を果たしているもの、こういうふうに認識をしております。
昭和五十年ごろまでは、これはレッセフェールということで、進学率も高まってくる、それに伴って私立大学もどんどんと認可している、そういう時代でございましたが、昭和五十一年に私立学校振興助成法ができまして、そのときの政府の考え方としては、これからは量よりも質である、量的な規制をするかわりに公費の助成をして私立大学の質も高めていこう、こういうことで、法律上、五年間は大学の新増設は認めない、こういうスタンスでございました
改めて確認ですが、一九七五年に制定をされた私立学校振興助成法の附帯決議では、私立大学に対する国の補助を速やかに二分の一にすると定めておりますが、現在、直近の数字で、私学に対する経常費補助率は何%になっているでしょうか。
また、私学助成について定めました私立学校振興助成法におきましては、学校法人会計基準、これは省令でございますけれども、この学校法人会計基準に従いまして、貸借対照表、収支計算書その他財務計算に関する書類を作成し、収支予算書とあわせて所轄庁に届け出ることになっております。収支計算書には、寄附金の総額を記載することになっておりますけれども、個別の寄附の額や寄附者の情報についての記載義務はございません。
経常経費の二分の一は国が補助をするというふうに私立学校振興助成法でも定められているにもかかわらず、今や一割を切るような深刻な状況になっている。 私は、補助率のかさ上げなど小さいことを言わずに、授業料の減免ぐらいは国が責任を持って全額負担するという、このぐらいの充実を図るべきだということもあわせて訴えておきたいというふうに思います。
私立学校振興助成法第四条には、私立大学を設置する学校法人に対し、当該学校における教育又は研究に係る経常的経費について、その二分の一以内を補助することができるとありまして、法の制定時には、この参議院の附帯決議において、国の経常費補助の割合をできるだけ速やかに二分の一とするよう努めることと決めていたんですけれども、その補助割合は、この資料五の折れ線で示したのが補助割合なんですけれども、昭和五十五年に二九
国といたしましても、私立学校振興助成法に基づきまして、そうした各都道府県が行います私立学校に対する経常費助成の一部を補助させていただいているというところでございます。
しかしながら、委員御指摘のとおり、私立大学等の経常的経費の二分の一以内を補助することができるとしている私立学校振興助成法の規定がある一方で、経常的経費に占める私学助成の割合は一〇・一%という事実がございます。